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相続について考えてほしい人「家の権利が父と息子」の場合2

著者:赤川 なおみ

相続について考えてほしい人「家の権利が父と息子」の場合2

こんにちは。
「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。

「相続なんて我が家には関係ないよ。だって住んでいるこの家以外は、貯金なんてほとんどないんだから」と考える人に「家の権利が父と息子」の場合は考えてくださいね~と先日のブログでお伝えしました。

それではパターン別にどんな問題が発生しやすいのか考えてみましょう。

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Aさん家族は両親が70歳、長男、次男、長女がおり、それぞれ結婚して家庭を持っています。家の権利は父親がすべて持っているのですが、土地の権利はお父さんが7割、長男が3割で持っています。

【パターン1】
長男が両親と同居してその家に住んでいる

【パターン2】
長男は遠方に住んでおり、両親の介護が必要になったら帰って来て同居する。

この二つのパターンは、父と息子名義の家に、名義のある息子が住む予定。


ということは、財産ではあるけど現金はない!
じゃ、相続の権利のある他の兄妹はどうやって財産分与してもらう?

ここでよくあるのが「住んでいるのだから、どうしようもない。住んでいる者のものだ!」という言い分。

昔なら、その家を継ぐ人がすべてを相続し、兄妹も文句が言えないというのが暗黙の了解でした。

しかし、今はそういう訳にはいきません。

親としては「仲の良い兄妹なのだから、後は話し合ってうまく分けてね」というところでしょうが、そうはいかないのが相続問題。

今回は、家に関しては父親の名義で全てが相続対象。土地は3割は長男のもので、7割が相続対象。

さて、土地を7:3に切っちゃう?
それは無理なお話し。

しかし、
「売ってお金にして分けて!」
「売らないならお金を準備して分けて!」となるわけです。

だから家と土地だけで現金がない場合。しかも権利が父と息子の場合は難しい!

よくあるパターンなので、当てはまる方も多いのでは?

その他のパターンについては、次回問題点を考えていきましょう!

【パターン3】
長男は遠方に住んでおり、そちらでマイホームを購入。実家に戻る予定はない。

【パターン4】
長男が数年前に他界。両親と妻、二人の子どもが一緒に住んでいる。

【パターン5】
長男が数年前に他界。妻は別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいるが、離婚はしていない。ただし、妻は飛び出し両親とは絶縁状態。

【パターン6】
長男が数年前に他界。妻は籍を抜き別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいる。
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エンディングノートを作成して、
早めに事態を把握しましょう!

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