「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。
葬儀の代金って誰が支払うのか考えたことがありますか?
「そりゃ残された人でしょ」「自分でしょ」うむ、誰でしょう?
夫婦と成人した息子、娘のいる家族でお父さんがなくなりました。まずは喪主決め。
この場合、残されたお母さん又は長男である息子さんが喪主。
まずはお母さんが喪主の場合。お母さんは専業主婦で生計は亡くなったご主人のお給料で立てています。お母さんには、葬儀代金を支払うだけの貯蓄はありませんでした。
では息子さんが喪主の場合。成人して就職。昨年結婚して新しい家庭を築き、子どもも生まれました。奥様とは共働きで生計は2人のお給料で立てています。
亡くなったお父さんの遺産の相続割合はお母さん1/2、息子と娘が1/4ずつとなりますね。
この場合、葬儀などにかかる費用等を亡くなったお父さんの預金から支払うことになると・・・
・遺産分割され、受け取った中から、喪主となった人が支払う
・分割する前に葬儀やお墓などにかかる費用をお父さんの預貯金から差し引き、残ったものを3人で分割する
のどちらかになります。
ただし、亡くなった方の預金口座は金融機関が「亡くなったことを知った時点で口座は凍結。出し入れ不可能」になります。
ということは・・・
悩む前に書いておこう!