こんにちは。
「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。
今日考えてほしい方は・・・
色々気になる相続のこと。
関係ないと思っている人も多いかもしれませんが、特に
考えてほしい人がいます。今日考えてほしい方は・・・
◎離婚してお子さんの親権はお母さんにあり、お母さんと生活している方
上記のケースは、お子さんが成人したりして一緒に生活しなくなってもあてはまります。
夫婦が離婚に至るケースは様々で、離婚が成立すれば夫婦は他人になりますね。
お子さんが未成年の場合には、養育費のことなどで連絡を取り合うこともあるかと思いますが、成人してしまえば、連絡を取り合うこともなくなるケースが多いもの。
しかし、相続に関してはそではありません。もちろん、夫婦間での相続は全く関係なくなりますが、お子さんがお二人と血縁関係であること、直系相続人であることには変わりありません。
ということは・・・
夫婦間での連絡がなくなったとしても、元夫が亡くなった場合には、お子さんには相続の権利があるわけです。
先ほどの「直系」というのもポイントで、もしも元夫よりもお子さんの方が先に亡くなって、お子さんがすでに家庭を築きお子さんが生まれていた場合。
元夫からすると孫になりますが、その子にも元夫の相続権があるのです。
離婚の原因が難しい問題で、できれば連絡をとりたくない、関わりたくないという場合もあると思うのですが、お子さんにとってはどうであれ「自分をこの世に誕生させた親」であることに変わりはありません。
もちろん、これらの問題を考えて「相続権の放棄」をしている場合もあると思うのですが、それでも「印鑑を押してください」と連絡がある用件もあります。
これらについて詳しく知りたい方は