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著者:エンディングノート普及協会

もしも銀行が破綻したら?預金保護制度のこと

これまで銀行が破綻するということをあまり想像しませんでしたが、最近は銀行同士が統合を繰り返し、絶対に破綻しないということは言えないのでは?と素人の私でも思ってしまう状況になっていますね。

もしあなたの財産を預けている銀行が破綻してしまった場合、あなたの預けたお金は全額返ってくるでしょうか?

ご自身で働いて貯めたお金、相続で受け取った大事な資産、大切に預けておいたのに銀行が破綻してしまって手元に戻ってこない!なんていうことはありませんか?

もし1000万以上の預金が口座にある方、1000万以上の資産を管理されている方は今一度確認をしてみましょう。

預金保険制度

もし銀行が破綻してしまった時にもあなたの資産を守ってくれる、預金保護制度があります。この預金保護制度には対象になるものとならない物があって、保護対象になる上限額があるものと全額を補償してくれるものがあります。

この違いは、 あなたが普段使用している預金口座の種類によります。

あなたの資産を預けた銀行が万が一破綻をした場合でも、条件はありますが預金保険機構の預金保険制度で保護されています。

利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」となっていますが、全額保護対象になる預金もあります。

保護対象の預金・対象外の預金

引用:預金保険機構・万が一金融機関が破綻した時
https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000134.html

 

上記のように、預金の種類によって、全額保護、一部保護、対象外になります。

また、保護されている銀行は全てではなく、対象銀行があるのでそちらも確認しましょう。

対象銀行一覧

あなたの利用している銀行は預金保険制度の対象になっていますか?
対象になる銀行や対象になるよ金の種類などをしっかりと調べてみましょう。

対象銀行一覧

全額保護にするためには「決済用預金」にすること

上記の様に、利用している預金口座によって全額返ってくるのか?それとも上限1,000万+破綻日までの利子なのか?が違ってきます。

上記の表にあるように全額返ってくる「全額保護」にするには、利子を受け取らない決済用預金にすることが必要です。

決済用預金とは、当座預金および利息のつかない普通預金などのことを言います。

え?今利用している普通預金と何が違うの?と思われるかもしれません。今利用している普通預金のほとんどは、 利子を受け取るタイプになっていますよね。

昔は銀行に置いておくだけでたくさんの利子がついていたので「貯金」「預金」として、銀行に預けている人がほとんです。

最近では、税金対策?などで海外の銀行に口座を開設して預けている人もおられますね。

最近では銀行の預金利息がどんどん低下して、1000万円預けていても年間400円程度の利子しかつきませんね。

それでも普通に銀行で口座を開設したら、この利子を受け取るタイプの有利子の口座になっています。

この利息を取らないのが決済用預金とです。

決済用預金への変更はどうするの?

この利子を受け取らない決済用預金への変更はとても簡単!

普通預金から決済用預金に変更してても、入出金やATMの利用方法などはそのままで、なんと言っても「口座番号が変わらない」「キャッシュカードもそのまま使える」ので、口座を変更しても、各種引き落とし口座として利用している場合に手続きが不要!

手数料も、窓口で手続きを行った場合は印紙代の200円が必要ですが、インターネットバンキングで手続きをした場合には手続き費用はかかりません。

決済用預金は現在利用している普通預金と使い方は変わりません。ただ利子が受け取れないというもの。

利子が受け取れないので多少損をする気持ちになるかもしれませんが、 先ほどのように1,000万円預けても年間400円の利子を受け取って、もし銀行が破綻した際に全額保護にならなくて受け取れないことを選ぶのか、 利子を受け取らない決済用預金に変更して全額保証してもらうのか?こちらは個人の考え方次第です。

定期預金はどうする?

全額保護の対象は「決済用預金」のみ。

定期預金などは決済用預金になりませんので、もし定期預金として2,000万預けていたとすると、銀行が破綻した際には他の普通預金と合わせて1,000万円と破綻日までの利息は保証されますが、それ以上は銀行が破綻した時点で残っている資金の状況によって戻ってくるか戻ってこないか決まってくることになります。

それじゃ困るじゃない!という場合は、定期預金を解約し、決済用預金にするのか?なども検討してみてください。

定期預金に関しては、銀行が破綻する、しないに関わらず「契約した本人が解約できない状態になった場合に使えない」という課題もありますので、今一度検討してみてください。

現在は、銀行に預けておく以外にまとまったお金を保険サービスで上手に運用するなど様々な方法がありますので、お知り合いの保険屋さんなどにも相談してみてくださいね。

外貨預金は保護対象にならない!?

最近では、金利の低い円預金だけでなく、海外の高い金利で増えることが期待される外貨預金をされている方も多くなりました。

まとまったお金を預けても、利子がいくらにもならない普通預金は、日常生活で必要な金額を管理し、その他まとまったお金は外貨預金にしているという方もいらっしゃるでしょう。

銀行が健全に運営されている場合には問題ありませんが、今回のテーマのようにもしも銀行が破綻した場合には、同じ銀行の普通預金は一定額保護されますが、外貨預金は保護の対象になりませんので、知っておいてください。

インターネット銀行は?

現在はインターネットやスマホで完結するインターネット銀行を利用する方も増えていますね。

送金の金利が安い、時間を気にせず自宅や外出先からも送金や入出金の確認が手軽に行えるなどメリットも多いインターネット銀行ですが、今回取り上げている「預金保険制度」の全額保護は適用されません。

それぞれご利用の銀行HPで、一度確認してみてくださいね。

4行の無利息型定期預金(決済預金)について聞いてみた 

ここまで、銀行に預けたご自身の資産が、万が一銀行が破綻したときに全額戻ってくる「資産預金保険制度」の全額保護される条件を話してきましたが、実際にそれぞれの銀行ではどうなっているのか電話で問い合わせをしてみました。

大手銀行の中でも、ゆうちょ銀行は少し仕組みが違っているように思いました。

それぞれ不明な点があればお問い合わせください。

みずほ銀行 

  • 決済用預金の利用にあたっては、一般的な普通預金と変わりはなく利子を受け取らないかどうかだけ。
  • 一般普通預金から決済用預金への変更手続きは、窓口で行う場合は印紙代200円のみ必要、インターネットバンキングで変更する場合には手数料はかからない
  • 通帳やキャッシュカードはそのまま使えるが、専用のキャッシュカードに作り変えたい場合には、カード発行手数料1,100円が必要
  • 無通帳のインターネットバンキングにするにはe口座を開設する(決済用預金も同じく)
  • 有利子の一般普通口座から無利子の決済用預金への変更は何度でもできる
  • 窓口に来店して変更する場合は、新型コロナ対策で予約が必要な場合もあるので近くの支店に電話をして来店予約の確認をすること

三菱UFJ銀行

  • 無利息型預金はスーパー普通預金 全額保護型という名称になる
  • 利用に関する制限は特になく普通預金と同じ
  • 口座の変更はインターネットバンキングでログインし、代表口座であればネット上で変更可能で手数料は不要
  • 銀行窓口で変更を行う場合には印紙代200円が必要
  • スーパー普通預金(決済用預金)とメインバンクプラス(普通の預金口座)は何度でも切り替えができる

三井住友銀行

  • 無利息型預金への変更は、窓口の場合は印紙代200円が必要
  • ネットバンキングでも変更可能、ただしカードローン専用、社内預金専用、旧住友銀行のキャラクターカード口座などは無利息型定期預金に変更ができない
  • 無利息型預金から有利子型への変更、有利子型から無利息型預金への変更は1回のみ可能

ゆうちょ銀行

  • ゆうちょ銀行は、口座への預入限度額を設定することができ、上限は1,300万円まで
  • 設定した上限を超えた場合は自動的に無利息の振替口座に移行される
  • 振替口座への手続きは不要で、上限を決めていない場合は1,300万円の残高を超えた時点で自動的に移行される

※上限を1,000万円に設定し、それ以上の預金がある場合には自動的に無利子の振替口座に移行されるので、もし銀行が破綻した時も普通口座の1,000万と振替口座にある全額が保証されることになり、全額保護対象となる 

銀行口座ももしもに備える時代!?

今回ご紹介させていただいた内容はごく一部です。

専門家の方や銀行窓口でさらに詳しく聞いていただくことをオススメしますが、まずは「それどういうこと?」という、はじめの1歩のご案内をさせていただきました。

定期預金をされている方は今でも多く、もちろん定期預金のメリットもありますが、デメリットも理解した上で各種サービスを利用していただきたいと思います。

今回の件で、今一度銀行口座の確認、見直し、利用していない口座は解約するなどを行ってみてはいかがでしょうか?

 

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著者:赤川 なおみ

相続「家や土地はいらないの」と思う方は早めの準備を

3月に亡くなった義弟の関係で、ちょこちょこ家庭裁判所の家事相談窓口にいくことがあります。

そこでよく相談員さんと相談者さんが行っている押し問答。

相談者:家と土地は相続したくないので、相続放棄したいんで

相談員さん:相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしないといけませんが、いつお知りになりましたか?

相談者:そりゃ亡くなった時に・・・(この場合、知ってから3ヶ月以上経っている人が多い)

相談員さん:なぜ、今まで放置していたのですか?

相談者:そんな期限があるとは知らなかったから・・・

相談員さん:3ヶ月過ぎたら相続放棄はできないんですよ

相談者:それじゃどうしたら良いのですか??

=押し問答は続く・・・=

相談に来た「相続に関係のある人」の気持ちも、言い分もわからなくありません。

でも、法律で決まっているんですよね。

そして、相続放棄は「家や土地だけいらない」はできません。

また「残っていた預金からいくらか使った」という場合も、相続放棄ができなくなることがありますので、ご注意を。

相続放棄も一筋縄ではいきません

義弟が亡くなり相続の話し合いをする中で、子どもたちは相続放棄して義妹だけが相続するようにしようということになり、相続放棄の手続きのために行っています。

亡くなって悲しいのはもちろんですが、家族にはやらなくてはいけないことも沢山。

相続の手続きと一言で言いますが、実はやることは多岐にわたります。

私は、義弟の子どもの相続放棄の代理人になりました。

え?子どもの代理人?なにそれ?ですね。

子どもが未成年の場合には、子ども本人が相続放棄の手続きを行うことができず、代理人が必要になります。

本人が手続きできれば

その場で受付完了→受理されれば書類が家に届く

と、1回で済むのですが、未成年など代理人が必要な場合は、家庭裁判所とのやりとりは少なくとも2往復は必要になりますので、それだけ時間はかかります。

本人が相続放棄を行える場合は、書類に必要事項を書き、必要書類や必要な切手や印紙を揃えて提出。

この「必要書類」が曲者の場合もあります。

相続放棄の申述書を提出するのは、亡くなった人(被相続人)の最後に住んでいた(住民票)のある家庭裁判所です。

なので、

  • ご自身が相続人で相続放棄をしたい
  • でも、亡くなった人(被相続人)は離れて住んでいる
  • 仕事も忙しく、亡くなった人(被相続人)が最後に住んでいた市町村の家庭裁判所までいくことは難しい
  • 郵送で済ませたい

と思いますよね。もちろん、郵送は可能です。

が、郵送する、他の人が代理で提出に行くなど、本人が申述書に押印した印鑑がその場(申述書と一緒に)ない場合は、印鑑証明も必要になります。

この印鑑証明・・・みなさん、印鑑登録カードはすぐにわかるようにしていますか?

最近では、印鑑登録カードがあれば、現在はコンビニなど専用端末のあるとこでは24時間発行できます。

が・・・コンビニで発行するとなると、マイナンバーカードが必要。

あれ?マイナンバーカード発行してないかも?という人は、コンビニで証明書の発行はできないので、役所の開所時間内に発行手続きに行かないといけませんねぇ。

って・・・・

ここまで読んでいただいてもわかるように、

相続放棄には必要書類を揃えて家庭裁判所に提出します

という「相続放棄 手続き」と検索して表示される、いかにも簡単そうな一文の裏には、一筋縄には行かない問題が潜んでいることもあるのです。

相続放棄には期限と決まりがあるのです

相続放棄をする場合には、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行うことになっています。

3ヶ月を過ぎてしまうと「単純相続」をしたとみなされ、仮に相続するものよりも負債(借金など)が多かった場合も、その負債を相続したことになります。

なので、最初の押し問答。

相談員さん:相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしないといけませんが、いつお知りになりましたか?

という質問になるわけですね。

また、3ヶ月以内であっても相続放棄できなくなる場合があるのです。

  • 亡くなった人(被相続人)の預貯金の口座の名義を、相続人の名義に変更してしまった
  • 負債があるのを知らずに、遺産分割協議書を作成して相続手続きを進めてしまった
  • 亡くなった人(被相続人)宛に届いた支払い請求について、支払いをしてしまった

これらがあると、たとえ3ヶ月以内であったとしても相続放棄ができなくなります。

結構やってしまっている方、おられます。

家や土地はそのまま手付かずで、名義変更もしていない。

でも、預貯金については、銀行口座が凍結していては困るので手続きをし、名義も変えてしまった・・・とかね。

それから「負債があるのを知らずに・・・」なんて、そんなことあるの?と思われるかもしれませんが、実はクレジットカードで高額な買い物をしていたことを、遅れてきた請求書で知る・・・なんてこと、よくありますよね。

そして、もっともやりがちなのが「亡くなった人宛に届いた支払い請求の支払いをしてしまう」というもの。

例えばクレジットカードの支払い。

1万円くらいだからと、振込用紙で支払ってしまった。

これでも

亡くなった人(被相続人)の負債を引き継いだ=相続した

と、みなされます。

相続放棄は、

あれはいるけど、これはいらない

ということはできないので、相続を放棄するとなったら、

プラスもマイナスも全部放棄

ということなのです。

そうしないで「預貯金はいるけど、家と土地はいらないから」と、勝手に預貯金の口座だけ動かしてしまったり、先ほどのような支払いをしてしまうと「単純相続」と言って「あなたが相続するのですね」と、相続の意志があるということになるのです。

なので、最初の押し問答を見るたびに「相続について”知らない”じゃ、済まされないんだよなぁ」と思うわけです。

 

もっと詳しいことは、協会の終活サポート事業部で専門家がご相談に応じております。

気になることがあれば、下記フォームよりお問い合わせくださいね。

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相続手続きには期限があるのです

 

著者:赤川 なおみ

遺産争族 注目の秋のドラマが始まりました

こんにちは。
エンディングノートナビゲーター®、終活講師の赤川なおみです。

待望のドラマ「遺産争族」始まりましたね。

しょっぱなから、掴み合いだし、すご~~い!と思うけど、これが実態。

ドラマより怖いのが、リアルな相続問題なんですよね。

みなさん「うちは、もめる程残すものはないから」とおっしゃいます。

でもね、ないからもめるというのもあるのです。

まぁ、今回のドラマは、まさに「お金」を巡っての壮絶な争いになりそうですが・・・

投稿写真

にしても「遺産争族語録」ができそうなほど、面白い台詞が多かった!

「遺産相続は、生きているうちから始まっているのです」と言った、遺言専門の士業の先生。

名前はなんと「金沢利子」

金が沢山たまると、利子がつく 

だそうな(笑)

次回からも、おもしろそうです!

とはいえ・・相続のことでお悩みの場合は、
日本終活サポート協会まで

—–

著者:赤川 なおみ

誰も住まない家はどうする?空きや対策措置法スタート

こんにちは。


エンディングノートの書き方講師、エンディングノートナビゲーター®、終活講師の赤川 なおみです。

昭和の時代は「夢のマイホーム」ということで、こぞってマイホームを購入していました。

いえ、今でも先ほどの増税前には、車と住宅が飛ぶように売れたそうで…

昭和の良き時代、団塊の世代の人たちは、土地とマイホームを持っていればプラスの資産として考えられ、老後も安心だとばかりに、何十年ものローンを組んでマイホームを手に入れました。

さて、その団塊の世代の人たちが定年を迎え、老後住むところの心配もなく悠々自適に生活…

ゆくゆくは息子家族が帰ってきて住むだろう…

と思っていたら、息子は就職先の都会にマイホームを購入し、娘は嫁いでいった。

さて、自分たち亡き後この家はどうするか??

「誰も住まないなら、売ってお金にして子どもたちに相続すれば良い」

ということで、エンディングノートに「住まないなら売ってくれ」と書く。

では質問です。

あなたのマイホームは立地の良い、生活しやすい、誰もが住みたくなるような場所にありますか?

{02363841-144A-4C11-8731-94AB1094A647:01}

もしかして、買い物も不便、公共の交通機関はなく、車がないと生活できない。

そんなところではありませんか?

そうなると、売ろうにも売れない…ということになります。

売れないけど、住む人もいない。

空き家になったとしても、そこに家が建っている以上、税金はかかる。

さて、この税金は誰が払い続けましょうか?

2015年5月には「空き家対策措置法」もスタートし、空き家もただ事ではなくなりました。

知らん顔で住まない!税金も6倍??
早く対策しなくては~~!


このように、自分たち以外に住む人がいなくなることが想定される家は、早めにどうするか?を考えましょう。

「何とかなるわ」とそのままにして良いものか?

そうは言っても、どうすりゃいいんだ!!

まずはエンディングノートに書き出し、現状を把握していきましょう!

え?どうやって書くの?という時は、こちらもご活用くださいね。


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著者:赤川 なおみ

あさイチで相続の特集 専業主婦の「へそくり」には契約書が必要!?

こんにちは。終活講師・エンディングノートナビゲーターの赤川なおみです。

NHKのあさイチで「相続税」について特集をしていました。

また相続税???と思いましたが、寸劇を交えてとてもわかりやすくまとめていました。

そこで気になることが!

今回のモデルは夫婦に息子と娘がいる4人家族で、お父さんが亡くなった場合。

相続分割の前に、お父さんの相続財産を調べていました。

その時です「専業主婦の妻が生活費をやりくりして貯金したお金は、夫の相続財産になる」というお話し。

え???妻の通帳に貯金してるんですよ?なのに?

そうなんですよ。

これは、妻がやりくりしたお金の出所(原資)が問題。

もともと、夫が稼いだお金から生活費を預かり、それをやりくりして自分の通帳に貯金。

ということで「夫のお金」と見なされるわけですね。

じゃ、専業主婦にはへそくりも許されない訳???

いえいえ、そんなことはないのです。

でも、ちょっとした手続きが必要なんですねぇ・・・

詳しい事は、明日火曜日12時発行のメルマガで!

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著者:赤川 なおみ

相続あるある「想いは重い?」

こんにちは。
エンディングノートの書き方・終活講師、エンディングノートナビゲーターの赤川 なおみです。

「君は重いんだよね

ドラマのワンシーンではありませんよ。

今回のお話しは「相続あるある」なのです。

恋愛では、女性が勇気を振り絞って告白したり、
一生懸命、彼を想ってつくしてみたり…

そんな気持ち「想いは、実は男性にとっては「重い」になっていること、ありますよね。

これって家族間でもあるのです。
親の「先祖代々の我が家を継ぐのはお前だ」
「お前に託す」
って言うあれです。

私の場合は、伯母からずっと言われていた
「あなたは、結婚したら2人男の子を産んで、一人は◎◎家に養子にいれて、継がせるのよ!」

この言葉、ことあるごとに言われました。

父は4人兄弟ですが、末っ子の長男。
すぐ上のお姉さんでもある伯母さんが、これを一人っ子である私に言い続けました。

昔のように「養子をとってでも、家を絶やさない」とか「父親が家やお墓を守る姿を見て育つ」という生活なら「重い」というより「次は自分ががんばるんだ!」と思えるかもしれませんね。

しかし、現代ですよ。

結婚しても、娘の方がよく実家に帰ってくる時代。

長男がいても、お嫁さんの家に入り浸り…なんて当たり前の平成です。

そうなると「お前に託す」なんて言われても、
「あ~~重いわ~~~」となります。

とはいえ「はい、終わりです」という物でもありません。

私も、ブログを読んでくださっているあなたも、突然ここに生まれてきたのではなく、ご先祖がいるのです。

むやみに簡素化したり、自分の代で終わりにしてしまうのではなく、少しだけ親の「想い」を聞いてみませんか?

エンディングノートはそんな「想い」を聞くきっかけにもなりますね。

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→自分らしいエンディングノートを書くための7つの秘訣

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著者:赤川 なおみ

民法改正?「婚外子」の相続差別は違憲との判断

こんにちは。

「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。

日本では明治時代から100年以上にわたり、結婚をしていない男女の間に生まれた子どもについては、相続金額に差をもうけるということが、憲法で決まっています。

その憲法について、最高裁で「違憲である」との判決が出たそうです。

婚外子相続規定違憲訴訟 4日に最高裁判所大法廷が判断
 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00253184.html
#FNN @FNN_Newsさんから

生活様式も様々、結婚についての考え方も様々な現代では、法律も変わっていくかもしれません。

ますます相続については複雑になり、事前に考え、伝えておくことが必要になりそうです。

エンディングノート作成でお困りの方は

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著者:赤川 なおみ

相続について考えてほしい人「家の権利が父と息子」の場合2

こんにちは。
「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。

「相続なんて我が家には関係ないよ。だって住んでいるこの家以外は、貯金なんてほとんどないんだから」と考える人に「家の権利が父と息子」の場合は考えてくださいね~と先日のブログでお伝えしました。

それではパターン別にどんな問題が発生しやすいのか考えてみましょう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Aさん家族は両親が70歳、長男、次男、長女がおり、それぞれ結婚して家庭を持っています。家の権利は父親がすべて持っているのですが、土地の権利はお父さんが7割、長男が3割で持っています。

【パターン1】
長男が両親と同居してその家に住んでいる

【パターン2】
長男は遠方に住んでおり、両親の介護が必要になったら帰って来て同居する。

この二つのパターンは、父と息子名義の家に、名義のある息子が住む予定。


ということは、財産ではあるけど現金はない!
じゃ、相続の権利のある他の兄妹はどうやって財産分与してもらう?

ここでよくあるのが「住んでいるのだから、どうしようもない。住んでいる者のものだ!」という言い分。

昔なら、その家を継ぐ人がすべてを相続し、兄妹も文句が言えないというのが暗黙の了解でした。

しかし、今はそういう訳にはいきません。

親としては「仲の良い兄妹なのだから、後は話し合ってうまく分けてね」というところでしょうが、そうはいかないのが相続問題。

今回は、家に関しては父親の名義で全てが相続対象。土地は3割は長男のもので、7割が相続対象。

さて、土地を7:3に切っちゃう?
それは無理なお話し。

しかし、
「売ってお金にして分けて!」
「売らないならお金を準備して分けて!」となるわけです。

だから家と土地だけで現金がない場合。しかも権利が父と息子の場合は難しい!

よくあるパターンなので、当てはまる方も多いのでは?

その他のパターンについては、次回問題点を考えていきましょう!

【パターン3】
長男は遠方に住んでおり、そちらでマイホームを購入。実家に戻る予定はない。

【パターン4】
長男が数年前に他界。両親と妻、二人の子どもが一緒に住んでいる。

【パターン5】
長男が数年前に他界。妻は別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいるが、離婚はしていない。ただし、妻は飛び出し両親とは絶縁状態。

【パターン6】
長男が数年前に他界。妻は籍を抜き別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいる。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


エンディングノートを作成して、
早めに事態を把握しましょう!

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著者:赤川 なおみ

相続について考えてほしい人「家の権利が父と息子」の場合1

こんにちは。
「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。

「相続なんて我が家には関係ないよ。だって住んでいるこの家以外は、貯金なんてほとんどないんだから」

相続問題や遺言書の話の際に、よく聞かれる言葉です。確かに預貯金はほとんど無いかもしれません。

では、家を新しく建てた、購入した方で「家の権利は父と息子2人にしている」「夫婦2人の名義にしている」と言う方いませんか?

割合に関係なく、土地や家の権利を1人ではなく2人以上の名義にしている場合で、お子さんが2人以上の場合は必ず相続問題が関係します。

しかも色々なパターンで関係の仕方が違うので、ここもまた要注意!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Aさん家族は両親が70歳、長男、次男、長女がおり、それぞれ結婚して家庭を持っています。家の権利は父親がすべて持っているのですが、土地の権利はお父さんが7割、長男が3割で持っています。

【パターン1】
長男が両親と同居してその家に住んでいる

【パターン2】
長男は遠方に住んでおり、両親の介護が必要になったら帰って来て同居する。

【パターン3】
長男は遠方に住んでおり、そちらでマイホームを購入。実家に戻る予定はない。

【パターン4】
長男が数年前に他界。両親と妻、二人の子どもが一緒に住んでいる。

【パターン5】
長男が数年前に他界。妻は別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいるが、離婚はしていない。ただし、妻は飛び出し両親とは絶縁状態。

【パターン6】
長男が数年前に他界。妻は籍を抜き別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいる。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

以上、様々なパターンを想定してみました。
これらのパターンはそれぞれ相続の状態が変わってきます。

一番大変なのは、パターン5かもしれませんが、どのパターンでも問題はあります。

さてさて、どんなことが大変なのでしょう?
みなさんわかりますか???

様々な情報を発信中!

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著者:赤川 なおみ

里帰りで母の話を聞きながら家系図作成

こんにちは。
「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。

今年はちょっとした仕事にひっかけて一人で帰省。
話しておきたいことも沢山ありました。

今確認しておきたい今後のこと・・
先延ばしにして後悔はしたくないですもんね。

ずっと気になっていた、母方の親戚についてゆっくり聞くことができました。

昔って複雑でしょ?親戚同士で結婚していたり、養子縁組していたり。
子どものころ可愛がってもらったおばさんって、実はどの系列の親戚?って思っていました。

母の話をもとに紙に家系図を書き出してみると、近くまで行ったときには訪ねてみようと思ったり。
{ECDF2524-C139-4BCA-BABA-F1797394C94D:01}
やはり、昔の話もしっかり聞かなくちゃな~。

晩御飯も親子三人水入らず。

{8CFCAE12-83AD-4AD0-A820-3D490EFD5A91:01}

これも親孝行ですね!

自分らしく生きるためのエンディングノート
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