その際に、一人っ子であるという証明が必要になるというお話しも書きました。
この証明については、両親の戸籍謄本を取り寄せて両親に他に子がいないか?を証明することになります。
これって、よほど両親に怪しいというところがなければ、亡くなって相続の問題が発生するまで調べることはないですよね。
一人っ子として育った自分にまさか兄弟姉妹がいるとは、普通に生活していたら考えられない。
しかし、自分が生まれる前のことまで全てはわかりません。
昔は今のように、相続に関して厳しくなかった?のか、もしも隠し子がいたとしても、実は2度目の結婚で他にも子どもがいたとしても、そのままということもあったのでしょう。
しかし、今はそうはいきません。
そして、両親が亡くなった後に発覚しても、どうしたらよいかわからない。
だとしたら、戸籍謄本を取り寄せるくらい、みんなが元気なうちにやっておきませんか?
戸籍謄本の取得は、両親の子であれば委任状は必要ありません。本人確認のみ必要となります。
これは結婚して現在は除籍されているとしても、以前にその戸籍に在籍していた人であれば請求できます。
ご自身の請求が難しい場合、お子さんがいらっしゃれば、お子さんも直系卑属として本人確認のみで請求が可能。
ただし、子の配偶者は別です。要するにわたしであれば息子や娘は直接請求できますが、夫は代理人となり委任状が必要ということです。
どちらにしてもやらなくてはいけないことなら、自分が元気なうちにやってしまう。
そこでもしも「えーーーっ!」ということが起こったとしても、みんなが元気であれば話し合うこともできる。
一人っ子のみなさん。
早めの対策で自分らし人生を過ごしましょう!
一人っ子支援については
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