「夢をあきらめない生き方」「最期まで自分らしく生きる!」をエンディングノートを通してナビゲートする赤川 なおみです。
「相続なんて我が家には関係ないよ。だって住んでいるこの家以外は、貯金なんてほとんどないんだから」
相続問題や遺言書の話の際に、よく聞かれる言葉です。確かに預貯金はほとんど無いかもしれません。
では、家を新しく建てた、購入した方で「家の権利は父と息子2人にしている」「夫婦2人の名義にしている」と言う方いませんか?
割合に関係なく、土地や家の権利を1人ではなく2人以上の名義にしている場合で、お子さんが2人以上の場合は必ず相続問題が関係します。
しかも色々なパターンで関係の仕方が違うので、ここもまた要注意!
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Aさん家族は両親が70歳、長男、次男、長女がおり、それぞれ結婚して家庭を持っています。家の権利は父親がすべて持っているのですが、土地の権利はお父さんが7割、長男が3割で持っています。
【パターン1】
長男が両親と同居してその家に住んでいる
【パターン2】
長男は遠方に住んでおり、両親の介護が必要になったら帰って来て同居する。
【パターン3】
長男は遠方に住んでおり、そちらでマイホームを購入。実家に戻る予定はない。
【パターン4】
長男が数年前に他界。両親と妻、二人の子どもが一緒に住んでいる。
【パターン5】
長男が数年前に他界。妻は別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいるが、離婚はしていない。ただし、妻は飛び出し両親とは絶縁状態。
【パターン6】
長男が数年前に他界。妻は籍を抜き別の家で二人の子どもと生活を始め、両親だけが住んでいる。
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以上、様々なパターンを想定してみました。
これらのパターンはそれぞれ相続の状態が変わってきます。
一番大変なのは、パターン5かもしれませんが、どのパターンでも問題はあります。
さてさて、どんなことが大変なのでしょう?
みなさんわかりますか???