エンディングノートの書き方講座では、親でも子でも「土地と家があって財産があまりない・・・このケースは必ず遺言を!」ってお話しをします。
その時に「あぁ一人っ子はここは問題ないからよかった~~~」ってほっとする訳ですが、本当に一人っ子の相続は簡単???でしょうか。
まず私の場合はどうか?
両親のどちらかが亡くなった場合は、残った親と私で相続分を1/2ずつ、ということになります。
この場合は相続を受ける人が2人いるので、遺産分割協議書は必要。なので兄弟が居る人と同じく、その手続きはいります。
で、残された親も亡くなった場合。
私1人しか相続する人はいないので、遺産分割協議書もなにもあったもんじゃない!だって誰とも揉めないんだも~~~ん!と思っていました。
しかし、色々あるんですよ。これが。
「1人なのに何がいるの?」ということなのですが、なんと「私が一人っ子である証明」です。
ようするに「他に子孫がいないか?」ということです。
ドラマじゃないですが、隠し子がいた・・・とかです。
ですから、両親ともなくなって自分が相続する時には、両親の生前のすべての戸籍謄本を取り寄せて自分だけが相続人であることを証明する必要があります。
両親の戸籍謄本・・・これは本籍地のある役所で発行してもらう必要があるので、ご両親と離れている場合は、葬儀などで実家に帰っている間に役所に取りに行く、又は郵送にする。
そして、ご両親が現住所と本籍地が違い、本籍地が遠い場合も郵送の手続きをして取り寄せる必要がありますよね。
そして、取り寄せたらそれを持って管轄の法務局に行き手続き・・・
あらら、思ったよりも大変かも><
我が家には不動産がないのでこのくらいですむのですが、一人っ子でご両親が不動産を持っておられる場合、その不動産を相続する場合はもっと大変です。
そして、一人っ子でまだ結婚をされてない、お子さんがいない方はその後がもっと・・・
一人っ子のみなさん!「一人っ子だし問題な~~~い」ではないですよ~。
そして一人っ子のご両親!お子さんのためにも早めの対策をたてましょう!
一人っ子支援については
→日本終活サポート協会へ