特定非営利活動法人
献体(けんたい)
医学および歯学の発展のため、また、力量の高い医師・歯科医師を社会へ送りだすために、死後に自分の肉体(遺体)を解剖学の実習用教材となる事を約し、遺族が故人の意思に沿って大学病院の解剖学教室などに提供することである。
引用 Wikipedia
献体については、ご自身で献体を考えておられる方も、身近な方が希望されてる場合もあるかと思うのですが、各受け入れ団体によっても条件が異なります。
また、登録はしているけれども、実際に登録している人が亡くなった場合はどうするの?など、疑問をもたれている方も多いと思います。
そこで、今回は献体登録をしていた伯母さんがお亡くなりになり、遺骨が戻るまでの体験談をお聞きしました。
音声配信は約50分、経験したelectronicさんことYさんに、伯母さんとの繋がりなど、基本的なことからお聞きしています。
Yさんにとって献体登録をいていた伯母さんは、
Yさんの夫のお父さんのお兄さんの妻
ということで、Yさんの夫も6等身という少し離れた存在です。
伯母さんにはお子さんがおられないこともあり、Yさんの夫が甥っ子ということで伯父さん亡き後Yさんの夫が伯母さんのお世話をすることになり、Yさんもずっと関わってこられました。
病院と施設を行ったり来たりされていた伯母さんも90歳をすぎてからは療養施設に移り終末期を過ごされたそうです。
そんな中で、病院の方から「そろそろでしょうか」と言う連絡を受け、まずYさんがしたことがありました。
この時はまだ2019年夏頃だったのでコロナの影響もなく、通常感染症などなければ死亡の場合は献体が行われると言う確認が取れたとのことでした。
ここまでの話の中でもありましたが「もしもなんらかの理由で献体が行われなかった場合」についてや、亡くなってから搬送されるまで病院で安置が可能なのか?なども事前確認は必要ということに気付きました。
もうそろそろかもしれない、という場合には一度登録団体に連絡をして流れの確認をすると安心ですね。
また、現在は必ず遺骨は引き取りの団体が多いです。引き取り拒否の場合は献体登録できない団体も多いので、必ず確認をしてみてください。
また、Yさんのように納骨まで時間がある場合や、すぐに納骨しない場合は、遺骨を引き取った後保管する場所が必要ですので、誰が、どこで遺骨を預かるのか?を確認しておきましよう。
遺骨は原則身内が引き取りだそうで、慰霊祭などに参列できない場合は団体から届けてくださるそうです。
Yさんの伯母さんは、夫である伯父さんも献体をしておられたそうで、伯父さんの時には遺骨が戻る前に「お別れ会」という形でご親戚やご友人が集まって執り行われたとのこと。
しかし伯母さんは90歳をすぎておられ、参列者も少ないことからお別れ会はせず、葬儀も納骨式も新型コロナウイルス感染拡大の影響で葬儀はしない、納骨式も食事はしないということに決めておられるとのことでした。
葬儀に関しては、亡くなってすぐに簡易的に身内で行われる場合もあるようですが、献体の場合はできる限り死後48時間以内に運ぶことが決まっているため、葬儀を行う場合も短時間でお別れすることになります。
また、合同の慰霊祭は行われますが、遺骨をひきとられてから「骨葬」として、改めて葬儀をされる場合もありますので、ご家族で決められることになります。
経験者にお話を聞いた感想
これまで、インターネットなどで献体登録についてや、ある程度の流れは確認していましたが、やはり体験してわかること、感じることがたくさんあると思いました。
お亡くなりになってからお別れまでの時間については、亡くなった方と立ち会う人の関係によっても「長い・短い」など感じ方は違うかもしれませんが、無理に引き離したり、お別れの時間も与えられないというようなことはないのだとわかりました。
そして、要所要所で事前確認をしておくことで、安心でスムーズな流れになることもわかりました。
献体を希望しても登録できないケースは
感染症でお亡くなりになった場合
という項目があったので、コロナ渦の今だとどうなのだろう?と思い、ある団体に電話で確認をしました。
本人が新型コロナウイルスに感染してお亡くなりになった場合以外は、これまで通り献体できる
ということで、病院や施設でお亡くなりになったとしても大丈夫!と安心したのですが、実はコロナ以上に「登録できない」あるいは「登録していても亡くなったあとに引き受けてもらえない」大きな壁がありました。
よく身内がおられない方やお子さんがいらっしゃらない場合、葬儀も遺骨もいらないので献体をという声を聞くのですが、大前提として
この条件をクリアしないといけないことはHPなどにも出ているのですが、もっと壁になると感じたのは
これが条件になっている団体が多いということです。
お電話でお聞きした際にも
とのことでした。
多少の違いは団体ごとにあるようですが、概ねどこもそうですよとのことでした。
ということは・・・
ということです。
ということは、献体登録の時点ではご兄弟やいとこなどが同意してくれたとしても、時が経っていざ献体の時がきた時に、同意してくれた兄弟やいとこも立ち会うことができなければ、献体は実行されない・・・
そうなると、ご遺体をどうするのか?葬儀は?火葬の手続きは?とそこも考えておかなければならないということになります。
これらのことを考えると、エンディングノートに「献体希望」と書かれている方、書こうと思っておられる方は、早めの準備ともしもの時の準備を考えた上でお願いしなければ、託された家族や親族も「どうしたら良いの」と困ってしまうかもしれません。
今回は献体の流れについて経験者に聞くコラボライブから、登録まで、そして登録していても献体が実際に行われるまでの壁について考えてみました。
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私は葬儀もお墓も必要ない。
お骨は散骨してちょうだいと言う方も多くなりました。
お墓を残すよりも簡単と言うイメージのある散骨ですが、実際には様々な手続きも必要になりますので意外と実行する側においては大変かもしれません。
散骨までの準備の1つ、粉骨について考えてみましょう。
散骨をする場合にはお骨をパウダー状に粉骨する必要があります。
残された人に散骨をお願いする場合には、この粉骨も合わせてお願いすることになりますが、どのようにして行うかご存知でしょうか?
エンディングノートに散骨希望と書いてあったけれども「何をどうしたら良いのかわからない」と残された人を困らせてしまう結果にならないためにも、粉骨などの情報も入れておきましょう。
粉骨には様々な方法があります。
散骨を希望する場合実行してもらいたい場合には、残された人にはこの情報まで残しておく必要がありますね。
粉骨は自分で行う方法と、業者さんにお願いする方法があります。
大切な人のお骨だから自分で行いたい!という方もおられますが、骨は想像以上に硬くてパウダー状態までというのはかなりの時間と労力がかかります。
こちらのHPでは、様々な方法と時間、注意事項が書かれていました。
こちらのサイトでは、NPO法人やすらか庵さんの粉骨道具をレンタルしていうということでしたが、様々な粉骨方法を検証され、時間や注意点などを表記してくださっているので、かなり参考になるかなと思いました。
散骨するには2ミリ以下の粒度にすることが必要
と書かれていて、確かに2ミリ以下というのは、かなりサラサラのパウダー状態まで砕くということだなぁと、改めて思ったのでした。
私の場合は、砕く作業そのものよりも、匂いが耐えられるだろうか?というところが気になっています。
火葬場の匂いをそのまま砕く際に匂い続けるのか?と思うと、今の私には難しいなぁと思います。
それでは専門業者さんにお願いするなら?と言うことですが、どのようにして業者さんを探していくのか?ですよね。
検索では「粉骨 業者」と言う感じで検索します。
思っているより多くの業者さんが検索できます。
多いのは、海洋散骨など散骨サービスと一緒にサービスを提供されている場合が多いですね。
散骨をする際には、必ず粉骨しなくてはいけませんからね。
その中で、業者さんに依頼する場合に「手作業なのか、機械なのか」で料金が違う!ということをしりました。
先ほど自分でやるのか?業者さんにお願いするのか?と同じくで、自分ではできないけれど大切な人の骨だから機械で砕かれることには抵抗がある!という方もいらっしゃいますよね。
その場合は、手作業で行ってくださる業者さんもあるので、そちらにお願いしてはいかがでしょうか?
ゆうパックでお骨を送る方法
https://tokyosankotsusya.jp/entry11.html
非常に詳しく書いてくださっています。
ご紹介しているのは、粉骨サービスを行っている業者さんですが、他にもお骨を送る場合には、参考になさってはいかがでしょうか?
こうして「どうにもならない!」と思うことも、色々な方法があり、解決方保がありますね。
とはいえ「今すぐどうにかしたい!」という状況で探してしまうと、選択肢が少なくなってしまうので、余裕を持って終活を進めていきましょう。
終活の情報や状況は日々変わっています
終活もエンディングノートも一度書いたら終わりではありません。
というのも、人の生き方が変わるように、終活の情報もエンディングノートもどんどん変化しています。
一度やったから大丈夫!とやりっぱなしにしないで、アンテナを張りながら少しずつ更新していきましょう。
私たちも、日々新しい情報をお届けできるように努めて参ります。
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これまで銀行が破綻するということをあまり想像しませんでしたが、最近は銀行同士が統合を繰り返し、絶対に破綻しないということは言えないのでは?と素人の私でも思ってしまう状況になっていますね。
もしあなたの財産を預けている銀行が破綻してしまった場合、あなたの預けたお金は全額返ってくるでしょうか?
ご自身で働いて貯めたお金、相続で受け取った大事な資産、大切に預けておいたのに銀行が破綻してしまって手元に戻ってこない!なんていうことはありませんか?
もし1000万以上の預金が口座にある方、1000万以上の資産を管理されている方は今一度確認をしてみましょう。
もし銀行が破綻してしまった時にもあなたの資産を守ってくれる、預金保護制度があります。この預金保護制度には対象になるものとならない物があって、保護対象になる上限額があるものと全額を補償してくれるものがあります。
この違いは、 あなたが普段使用している預金口座の種類によります。
あなたの資産を預けた銀行が万が一破綻をした場合でも、条件はありますが預金保険機構の預金保険制度で保護されています。
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」となっていますが、全額保護対象になる預金もあります。
引用:預金保険機構・万が一金融機関が破綻した時
https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000134.html
上記のように、預金の種類によって、全額保護、一部保護、対象外になります。
また、保護されている銀行は全てではなく、対象銀行があるのでそちらも確認しましょう。
あなたの利用している銀行は預金保険制度の対象になっていますか?
対象になる銀行や対象になるよ金の種類などをしっかりと調べてみましょう。
上記の様に、利用している預金口座によって全額返ってくるのか?それとも上限1,000万+破綻日までの利子なのか?が違ってきます。
上記の表にあるように全額返ってくる「全額保護」にするには、利子を受け取らない決済用預金にすることが必要です。
決済用預金とは、当座預金および利息のつかない普通預金などのことを言います。
え?今利用している普通預金と何が違うの?と思われるかもしれません。今利用している普通預金のほとんどは、 利子を受け取るタイプになっていますよね。
昔は銀行に置いておくだけでたくさんの利子がついていたので「貯金」「預金」として、銀行に預けている人がほとんです。
最近では、税金対策?などで海外の銀行に口座を開設して預けている人もおられますね。
最近では銀行の預金利息がどんどん低下して、1000万円預けていても年間400円程度の利子しかつきませんね。
それでも普通に銀行で口座を開設したら、この利子を受け取るタイプの有利子の口座になっています。
この利息を取らないのが決済用預金とです。
この利子を受け取らない決済用預金への変更はとても簡単!
普通預金から決済用預金に変更してても、入出金やATMの利用方法などはそのままで、なんと言っても「口座番号が変わらない」「キャッシュカードもそのまま使える」ので、口座を変更しても、各種引き落とし口座として利用している場合に手続きが不要!
手数料も、窓口で手続きを行った場合は印紙代の200円が必要ですが、インターネットバンキングで手続きをした場合には手続き費用はかかりません。
決済用預金は現在利用している普通預金と使い方は変わりません。ただ利子が受け取れないというもの。
利子が受け取れないので多少損をする気持ちになるかもしれませんが、 先ほどのように1,000万円預けても年間400円の利子を受け取って、もし銀行が破綻した際に全額保護にならなくて受け取れないことを選ぶのか、 利子を受け取らない決済用預金に変更して全額保証してもらうのか?こちらは個人の考え方次第です。
全額保護の対象は「決済用預金」のみ。
定期預金などは決済用預金になりませんので、もし定期預金として2,000万預けていたとすると、銀行が破綻した際には他の普通預金と合わせて1,000万円と破綻日までの利息は保証されますが、それ以上は銀行が破綻した時点で残っている資金の状況によって戻ってくるか戻ってこないか決まってくることになります。
それじゃ困るじゃない!という場合は、定期預金を解約し、決済用預金にするのか?なども検討してみてください。
定期預金に関しては、銀行が破綻する、しないに関わらず「契約した本人が解約できない状態になった場合に使えない」という課題もありますので、今一度検討してみてください。
現在は、銀行に預けておく以外にまとまったお金を保険サービスで上手に運用するなど様々な方法がありますので、お知り合いの保険屋さんなどにも相談してみてくださいね。
最近では、金利の低い円預金だけでなく、海外の高い金利で増えることが期待される外貨預金をされている方も多くなりました。
まとまったお金を預けても、利子がいくらにもならない普通預金は、日常生活で必要な金額を管理し、その他まとまったお金は外貨預金にしているという方もいらっしゃるでしょう。
銀行が健全に運営されている場合には問題ありませんが、今回のテーマのようにもしも銀行が破綻した場合には、同じ銀行の普通預金は一定額保護されますが、外貨預金は保護の対象になりませんので、知っておいてください。
現在はインターネットやスマホで完結するインターネット銀行を利用する方も増えていますね。
送金の金利が安い、時間を気にせず自宅や外出先からも送金や入出金の確認が手軽に行えるなどメリットも多いインターネット銀行ですが、今回取り上げている「預金保険制度」の全額保護は適用されません。
それぞれご利用の銀行HPで、一度確認してみてくださいね。
ここまで、銀行に預けたご自身の資産が、万が一銀行が破綻したときに全額戻ってくる「資産預金保険制度」の全額保護される条件を話してきましたが、実際にそれぞれの銀行ではどうなっているのか電話で問い合わせをしてみました。
大手銀行の中でも、ゆうちょ銀行は少し仕組みが違っているように思いました。
それぞれ不明な点があればお問い合わせください。
※上限を1,000万円に設定し、それ以上の預金がある場合には自動的に無利子の振替口座に移行されるので、もし銀行が破綻した時も普通口座の1,000万と振替口座にある全額が保証されることになり、全額保護対象となる
銀行口座ももしもに備える時代!?
今回ご紹介させていただいた内容はごく一部です。
専門家の方や銀行窓口でさらに詳しく聞いていただくことをオススメしますが、まずは「それどういうこと?」という、はじめの1歩のご案内をさせていただきました。
定期預金をされている方は今でも多く、もちろん定期預金のメリットもありますが、デメリットも理解した上で各種サービスを利用していただきたいと思います。
今回の件で、今一度銀行口座の確認、見直し、利用していない口座は解約するなどを行ってみてはいかがでしょうか?
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